HOME > 医業経営情報&コラム

医業経営情報&コラム

総数24件 1 2 3 4 5 6 7 8

クリニック経営の「強み」と「弱み」は、以下の6つの要素で診断することにより、把握できます。

(1) 収益性
クリニックが成長・発展していくために必要な収益が獲得できたかどうかをみているものです。
また、クリニックの存続・更なる飛躍が遂げられるよう、十分な収益をあげることができるかどうかの判断材料となります。

(2) 生産性
経営資源と呼ばれる「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」を院内に投入し、いかにローコストでスピーディーに行なわれ、更に患者満足を高め、それをどれだけ効率よく提供し得たかをみるものです。

(3) 資金性
経営活動に投下・運用した資本によってクリニック経営が行なわれ、それが医業収益となって回収されます。そこで、投下した資本が無駄なく使われているか、そして、その回収速度はどうかをみているものです。

(4) 安定性
バランスのとれた安定した経営が行なわれているかどうか、更には、自院を取り巻く経営環境が変化しても耐えうる力がどれ位あるのかをみているものです。常に片寄らない平衡感覚を保つことが成長・発展に不可欠です。

(5) 健全性
クリニックの財政状態の良否、支払能力の程度をみているものです。それは、クリニックを継続的に運営していくために必要な資金の出所・使われ方は適正か、必要な資金をいつでも調達できる体制になっているかどうかということです。

(6) 成長性
クリニックに投下された経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」が毎年継続的に効率良く活用され、成長・発展に向けての活動がとられているかをみているものであり、クリニックのバネの強さを表しています。

「スタッフに求める働き方」として、院長先生が言いたいこと、また言いにくいことは「服務規律」に盛り込むことよいでしょう。「服務規律」とは、クリニックにおける行動規範や秩序を定めたものです。人の価値観や主観は様々です。人は自分の都合のよいように物事を解釈する傾向にあります。服装や髪形、基本的な行動などを明確にしておくと、いちいち注意しなくても、「就業規則の服務規律を確認してください」と言うだけで事足ります。

 例えば、
「勤務時間中は、スタッフ同士の私語は慎みましょう」
「勤務時間中は、業務以外のことは行わない」
「患者様と接する時は、相手の目を見て、笑顔で対応しましょう」
「指輪やピアスなどのアクセサリーははずす」
「香水はつけない」
「化粧は控えめにする」
「爪は短く整える」
「髪の毛は落ち着いた色とし、茶髪や金髪のような派手な色は不可」
「制服や履物などは、汚れていないか確認し、清潔なものを身に着ける」など、院長先生の望むことと望まないことを定めておけば、無用なトラブルやストレスを回避することができます。

 スタッフに望むこと、望まないことは、開業前に、是非、じっくりと考えて書き出す作業をしてみてください。そして、就業規則を作成する時は、それらを服務規律に反映してみてください。

就業規則を作成する時に、基本となることは次の3つになるでしょう。
1.就業規則をつくる目的
2.院長の理念
3.スタッフに求める働き方
これら3つは、クリニックの経営や労務管理に密接にかかわってきますので、開業前にじっくりと考え、ご自分のスタイルを見つけてください。



「スタッフが安心して働くことができる職場環境をつくりたい。」
「労働トラブルを避けたい」など、「就業規則をつくる目的」は院長先生によって異なります。最初に目的を明確にすることによって、作成途中のブレや方向性の逸脱などを防ぐことができます。

 次に、「院長の理念」を明確に、分かりやすく明記すること。誰が見ても分かる表現で、できるだけシンプルにするとよいでしょう。

 この「目的」と「理念」は、就業規則の最初の「総則」で、しっかりスタッフに伝え、理解してもらいます。そして、定めたルールはクリニックもスタッフも双方が守るべきものであるということを明確にします。

 「スタッフに求める働き方」については、労働時間や休憩、休日など、法律で定められている事項にもその視点を盛り込むことができます。

 例えば、始業時刻について、単に始業時刻9時と定める就業規則が多いですが、タイムカードの打刻が9時であればよいと考えるスタッフがいるケースもあります。出勤が9時であれば、身支度をし、実際に仕事をスタートするのは、始業時刻を過ぎてからになるでしょう。そのようなケースを回避するために、「始業時刻とは、自分の持ち場で実際に業務を開始する時刻のことである」と明記することもできます。始業時刻の捉え方を定めることによって、違反行為を抑制することにもつながります。

総数24件 1 2 3 4 5 6 7 8

〒590-0974
大阪府堺市堺区大浜北町2-4-1
TEL:072-222-6578
FAX:072-223-9160
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※夜間・定休日の連絡先:
080-2518-9701)

新規創業開業支援・起業家支援

税理士法人 菊之井会計事務所
〒590-0974 大阪府堺市堺区大北浜町2-4-1
Tel:072-222-6578
Fax:072-223-9160
お問い合わせ