HOME > 相続対策と相続税申告

相続対策と相続税申告

争族対策相続争いを未然に防止することを目的とします

納税資金対策相続税の納税準備資金の確保を目的とします

節税対策相続税の税負担の軽減を目的とします

  • 相続人になれる親族の範囲は?
  • 親が借金をしていたら?
  • 相続財産はどのように分けるの?
  • 遺言の方法について知りたい
  • 我が家は相続税を払うのかな?
  • 節税対策について知りたい
  • 遺言書があったときはどうなるの?
などの相続に関わる疑問や問題についてお気軽にお問い合わせ下さい。

「争族の発生」争族という「遺産争い」が起きてしまうと、相続人間の親族関係等に亀裂が生じるのみならず、相続人の望む円滑な相続ができなくなってしまい、さらに、円滑な相続ができない場合には、相続税が高額になってしまうという悪循環に陥ってしまいます。

「争族の対策」争族の対策として最も効力を発揮するのが「遺言書の作成」です。遺言による相続財産の相続人への分配の指示は、故人の明確な意思として、相続の際に最も優先され、相続人の納得を得やすく、争族を防ぐことができます。
また、相続財産を相続人に分割することによって、相続税を減額できる制度を適用することができます。

税理士法人菊之井会計事務所は、将来の相続の際に、税負担が軽減される遺産分割及び遺言作成をご提案いたします。

「財産課税」相続税は、相続人が故人から引き継いだ財産に対して課税する税金です。
従って、例えば現金や預金以外の財産である土地や、建物のみを引き継いだ場合にも課税されます。
この場合、手元に現金や預金がない場合でも、相続税を納めるケースが出てきます。この特徴点が、もうかったら課税される所得税や法人税と性質が異なる部分です。

「納税資金対策」手元に現金及び預金がない場合には、引き継いだ財産を売却して相続税を納めることもできます。
また、相続税は、財産課税という特徴点があるため、また金銭による一括納付の方法のほかに、税額を分割して納付する延納、引き継いだ財産で納付する物納など、いくつかの納付方法及び納期の特例も用意されています。
ただし、これらの特例には、金銭一時納付にはない、利子税(利息)の負担が発生します。
引き継いだ財産を売却して相続税を納める場合には、相続税を減額する制度の適用の要件からはずれないことに注意が必要であり、納付方法及び納期限の特例には、利子税の考察、事前準備が必要です。

税理士法人菊之井会計事務所は、相続税減額の制度適用の継続、利子税や資金負担の少ない納付方法をご提案いたします。

「相続税額」相続税の計算結果は、大きく分けて①遺産の価値、②各相続人の人数等の影響により算出されます。
遺産の価値が高額であれば、相続人等が故人よりうけた利益が大きくなるため、相続税は高額となります。
相続人のうち、配偶者が遺産を取得した場合には、一般的に故人と同一世代であり、近い将来に相続の発生の可能性が高いため、優遇規定があります。また、遺産を取得した相続人の人数が多ければ、多数の相続人の今後の最低限の生活基盤は高額となるため、相続財産から控除される金額も高額となり、結果、課税財産は少額となります。

「節税対策」遺産の価値についての対策は、財産評価を上手に減額することです。遺産の中で高額となるものは、一般的に土地や株式であり、財産評価を減額する効果が期待できます。
例えば、土地であれば、故人が自由に利用可能な更地よりも、賃貸住宅を建設するなど故人の利用に制限があれば評価を減額することができます。
また、株式であれば、価値が下がっている間に生前から将来の相続人となる人へ、1年に少しずつ贈与することで、相続の際の遺産を少なくすることもできます。
各相続人の人数等の影響についての対策は、配偶者を第一に親や子が優先的に遺産を取得し、兄弟姉妹や友人などに遺言で財産を移転しないことです。
また、むやみやたらではなく生前に養子縁組により相続人を増やすことも有効です。
これらの節税対策は、準備期間が長ければ長いほど有効な方法を検討することが可能です。

税理士法人菊之井会計事務所は、事前準備のご相談から、ご納得いく相続税の算出のため、上記節税対策を検討いたします。

〒590-0974
大阪府堺市堺区大浜北町2-4-1
TEL:072-222-6578
FAX:072-223-9160
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※夜間・定休日の連絡先:
080-2518-9701)

新規創業開業支援・起業家支援

税理士法人 菊之井会計事務所
〒590-0974 大阪府堺市堺区大北浜町2-4-1
Tel:072-222-6578
Fax:072-223-9160
お問い合わせ